立木を伐採するときは届出が必要です
森林法(以下「法」という。)で,地域森林計画対象の民有林内で立木を伐採する場合,森林所有者等(以下「所有者」という。)は,あらかじめ,知事・市町村長への届出や知事の許可を必要と定めています。
届出を必要とする森林
立木伐採区分 | 届出先 | 処理権限者 | 法的根拠 |
---|---|---|---|
保安林,保安施設地区(以下「保安林等」という。)
以外での立木伐採 |
市町村 |
市町村長 |
森林法第10条の8 |
森林施業計画による立木伐採(事後届出) |
市町村 又は県 |
認定権者 |
森林法第15条(森林法第19条) |
保安林等以外での1ヘクタール以下の開発を伴う立木伐採 |
市町村 |
市町村長 |
森林法第10条の8 |
保安林での立木の間伐 |
県 |
知事 |
森林法第34条の2第1項 |
許可を必要とする森林
森林の区分 | 申請先 | 許可権限者 | 法的根拠 |
---|---|---|---|
保安林等での立木伐採(皆伐・択伐) |
県 |
知事 |
森林法第34条第1項、森林法第44条 |
1ヘクタールを超える林地開発 |
県 |
知事 |
森林法第10条2第1項 |
森林法のほかに立木伐採の手続きを要するもの
自然公園法や文化保護法等
(注1)地域森林計画対象林については、町産業課までお問い合わせください。
この件に関するお問い合わせ
産業課(電話:357-7444)