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七ヶ浜議会議員一般選挙の効力に関する異議申出に対する決定の要旨について

令和5年9月6日付けで提起された同年8月27日執行の七ヶ浜町議会議員一般選挙における選挙の効力に関する異義の申出に対する決定を行ったので、公職選挙法第215条の規定により、その要旨をお知らせします。

1.異議申出人

小林 倫明

2.主文

本件異議申出を棄却する。

3.異議の申出の趣旨

令和5年8月27日に行われた七ヶ浜町議会議員一般選挙の効力を無効とする決定を求めるものである。

4.異議の申出の理由

 法第129条により選挙運動の期間は「公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない」とあるが、下記候補者による事前運動が黙認された状態での選挙が行われた。
(1) 立候補者A
 告示日直前における候補者氏名の掲載された新聞折り込みチラシの配布。
(2) 立候補者B
 告示前におけるSNSでの「七ヶ浜町町議会議員選挙」として「候補者名」「ため書きが写っている選挙を連想させる写真の掲載」
(3) 立候補者C
 告示前におけるSNSでの「七ヶ浜町町議会議員選挙」として「候補者名」選挙を連想させる動画の掲載及びリンク先への掲載」
 告示日直前における政党機関紙のポスティング
(4) 立候補者D
 告示前におけるSNSでの「七ヶ浜町町議会議員選挙」として「候補者名」選挙を連想させる動画の掲載及びリンク先への掲載」
 告示日直前における政党機関紙のポスティング
 証票の無い立て看板の設置(9月6日現在も設置)

 令和元年に行われた一般選挙でも政党機関紙の告示日直前の無償・無差別配布のポスティングを選挙管理委員会で確認をしていたのであれば、当該選挙においても事前運動が行われるのが想定される。しかし、今回の選挙において事前運動が横行し黙認した状態で選挙が行われたことは、法第6条における選挙に関する啓発、周知等を、町選挙管理委員会は怠っていた。
 また、法第7条(選挙取締の公正確保)にあるように、選挙の取締に関する規定を公正に執行させるために塩竈警察署と連携を図り公正な選挙が行われる環境を作る努力を怠っていた。その結果、選挙期間中においても立候補者Dの証票が貼られた選挙用ビラのポスティングなど選挙違反が横行する事態となった。
 選挙運動期間は、町村議会議員及び長は5日間と定められており、告示日前の選挙活動は特定の候補者のみ選挙運動の延長を認める行為であり、選挙結果に大きく影響を与えており、違反行為がなかった場合の選挙結果に異動があったと考えられる。
  上記の理由により、法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく損なわれていた状態での選挙の結果であり、令和5年8月27日に行われた七ヶ浜町議会議員一般選挙の効力を無効とする決定を求めるものである。

決定の理由

本件異議申出には理由がないため、法第216条第1項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定に基づき、主文のとおり決定する。

その他

この決定に不服があるときは、この決定書を受け取った日又は法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で宮城県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

詳細は決定書のとおりです。

決定書.pdf