○七ケ浜町給水条例

平成10年3月18日

条例第7号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

七ケ浜町給水条例(昭和57年12月22日条例第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料(第24条―第34条)

第5章 管理(第35条―第40条)

第5章の2 貯水槽水道(第40条の2・第40条の3)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、七ケ浜町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 七ケ浜町水道事業の給水区域は七ケ浜町の全区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の三種とする。

(1) 専用給水装置1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平18条例15・令6条例14・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(平18条例15・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平18条例15・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例15・一部改正)

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(平18条例15・平26条例3・一部改正)

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(平18条例15・一部改正)

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(平18条例15・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。

(平18条例15・一部改正)

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとするものは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(平18条例15・一部改正)

(管理人の選定)

第17条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平18条例15・一部改正)

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(平18条例15・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(平18条例15・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又は住所に変更があったとき。

(平18条例15・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(平18条例15・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平18条例15・一部改正)

第4章 料金、加入金、開発負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、1月につき次の表の基本料金及び水量料金の合計額に消費税額等相当額を加えた額とする。この場合において、その金額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

基本料金

水量料金(1立方メートルにつき)

口径

金額

水量

金額

13

1,400円

1立方メートル以上10立方メートルまで

40円

20

1,750円

25

2,970円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

220円

30

4,230円

40

7,740円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

270円

50

11,610円

75

27,000円

50立方メートルを超えるもの

310円

100

51,900円

150

93,100円

 

 

(平26条例3・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって、その日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合の使用水量は各月均等とみなす。

(平18条例15・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は次の各号の1に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(平18条例15・一部改正)

(特別な場合に於ける料金の算定)

第28条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときは、その料金は1ケ月分として算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときは、精算する。

(平18条例15・一部改正)

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書、口座振替の方法により毎月徴収する。

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から次の表に定める額に消費税額等相当額を加えた額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。この場合において、その金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

45,000円

20ミリメートル

108,000円

25ミリメートル

167,000円

30ミリメートル

239,000円

40ミリメートル

428,000円

50ミリメートル

666,000円

75ミリメートル

1,500,000円

100ミリメートル

2,664,000円

100ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める。

2 前項の加入金は、工事申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、工事申込後徴収することができる。

(平18条例15・平26条例3・一部改正)

(開発負担金)

第32条 町の水道の給水を受けることとなる建築物(計画1日最大給水量が10立方メートル以上の建築物をいう。以下この条において同じ。)の建築又は宅地(造成面積が1,000平方メートル以上の宅地をいう。以下この条において同じ。)の造成する者から次の表に定めるところにより開発負担金を徴収する。

区分

開発負担金の額

建築物にかかる開発負担金

計画1日最大給水量1立方メートル当たり80,000円に消費税額等相当額を加えた額(その金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を乗じて得た額。ただし、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物については、延べ面積に1平方メートル当たり45円に消費税額等相当額を加えた額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を加算する。

宅地にかかる開発負担金

造成面積に1平方メートル当たり300円に消費税額等相当額を加えた額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)

2 前項の開発負担金は、町の給水に関する協議又は、給水の申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、協議又は申込後徴収することができる。

(平18条例15・平26条例3・一部改正)

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき

1件につき 7,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)するとき

 新設又は全面改造工事をする場合 5,000円

 その他の工事をする場合 2,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき

 新設又は全面改造工事の場合 7,000円

 その他の工事の場合 3,000円

(平18条例15・令元条例31・一部改正)

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、開発負担金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(平18条例15・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平18条例15・令元条例31・令6条例14・一部改正)

(給水の停止)

第37条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、又は第33条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平18条例15・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平18条例15・一部改正)

(過料)

第39条 管理者は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査、又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平18条例15・令6条例14・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 管理者は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の料金又は、第31条の加入金、第32条の開発負担金、第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平18条例15・一部改正)

第5章の2 貯水槽水道

(平14条例31・追加)

(町の責務)

第40条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例31・追加、平18条例15・一部改正)

(設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例31・追加)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例18・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、水道施設の新設又は次の各号に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例18・追加)

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例18・追加、平31条例9・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例18・追加、平31条例9・一部改正)

第7章 補則

(平25条例18・旧第6章繰下)

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平18条例15・一部改正、平25条例18・旧第41条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定に基づき町長が指定する者の指定に関する手続きについては、平成10年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、旧条例の規定によりなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当する規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に計量中の使用水量の料金、受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月16日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の七ケ浜町給水条例第42条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町給水条例

平成10年3月18日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月18日 条例第7号
平成12年3月9日 条例第19号
平成12年12月19日 条例第44号
平成14年12月16日 条例第31号
平成18年3月8日 条例第15号
平成25年3月12日 条例第18号
平成26年3月12日 条例第3号
平成31年3月7日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第31号
令和6年3月5日 条例第14号